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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第145条

第四十五条の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし