金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号
第29条(銀行法の準用)
銀行法第五十二条の四十四第二項及び第五十二条の四十五の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第五十二条の四十四第二項 第二条第十四項第一号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項第一号(定義) 特定預金等契約 金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項(定義)に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金等(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第一条の二第一項(定義)に規定する預金等をいう。以下この項及び次条第四号において同じ。)として内閣府令で定めるものの受入れを内容とする契約(次条において「特定預金等契約」という。) 代理及び媒介 媒介 預金者等の 預金者等(預金者、貯金者及び定期積金の積金者(第二条第四項に規定する掛金の掛金者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)の 預金又は定期積金等 預金等 第五十二条の四十五各号列記以外の部分及び同条第三号 代理又は媒介 媒介 第五十二条の四十五第四号 が所属銀行 が相手方金融機関(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第二項に規定する預金等媒介業務により顧客が締結する預金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を内容とする契約の相手方をいう。以下この条において同じ。) 当該所属銀行 当該相手方金融機関 代理又は媒介 媒介 (所属銀行 (相手方金融機関 第五十二条の四十五第五号 所属銀行 相手方金融機関