金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第204条(廃業等の届出)
法第五十条の二第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 一 法第五十条の二第一項第一号に該当する場合 その旨及び死亡の年月日 二 法第五十条の二第一項第二号に該当する場合 廃止の年月日及び理由 三 法第五十条の二第一項第三号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 合併の相手方の商号又は名称 ロ 合併の年月日及び理由 ハ 合併の方法 四 法第五十条の二第一項第四号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 破産手続開始の申立てを行った年月日 ロ 破産手続開始の決定を受けた年月日 五 法第五十条の二第一項第五号に該当する場合 解散の年月日及び理由 六 法第五十条の二第一項第六号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 承継先の商号又は名称 ロ 分割の年月日及び理由 七 法第五十条の二第一項第七号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 譲渡先の商号、名称又は氏名 ロ 譲渡の年月日及び理由 八 法第五十条の二第一項第八号に該当する場合 その旨及び登録又は変更登録を受けた年月日
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 法第五十条の二第一項第一号又は第二号に該当する場合 次に掲げる書類 イ 最近の日計表 ロ 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面 二 法第五十条の二第一項第三号に該当する場合 次に掲げる書類 イ 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面 ロ 顧客に対する債権債務の合併後存続する法人への承継方法を記載した書面 三 法第五十条の二第一項第四号に該当する場合 次に掲げる書類 イ 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 ロ 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面 四 法第五十条の二第一項第五号に該当する場合 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面 五 法第五十条の二第一項第六号に該当する場合 次に掲げる書類 イ 新設分割計画又は吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面 ロ 顧客に対する債権債務の承継先への引継ぎ方法を記載した書面 六 法第五十条の二第一項第七号に該当する場合 次に掲げる書類 イ 事業譲渡契約の内容を記載した書面 ロ 顧客に対する債権債務の譲渡先への引継ぎ方法を記載した書面 七 法第五十条の二第一項第八号に該当する場合 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十四条第二項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面の写し