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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第14条(登録の実施)

内閣総理大臣は、第十二条の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号 2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 3 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。