金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第368条(申請書等の提出先等)
法第六十四条の七第一項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第二項の規定により法第六十四条の七第一項に規定する登録事務を協会に行わせる場合は、登録申請書等の提出先は、当該協会(金融商品仲介業者が提出する場合にあっては、いずれかの所属金融商品取引業者等が加入する協会)とする。
2 法第二十九条、第三十三条の二、第六十六条又は第六十六条の五十の登録を受けようとする者が第五条、第四十三条、第二百五十七条又は第三百二十六条第一項の登録申請書を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該登録を受けようとする者の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該登録を受けようとする者は、当該登録申請書及びその写し一通並びに第五条、第四十三条、第二百五十七条又は同項の添付書類一部を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
3 金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者又は高速取引行為者が申請書、届出書その他法、令又はこの府令に規定する書類(法第六十四条第三項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の登録申請書並びに第二百五十二条、第二百五十三条及び第二百九十二条の規定による届出書を除く。)を管轄財務局長等、特例業務届出管轄財務局長等又は海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等に提出しようとする場合において、当該金融商品取引業者等の本店等の所在地、当該取引所取引許可業者の国内における代表者の住所、当該特例業務届出者の本店等の所在地、当該海外投資家等特例業務届出者の本店等の所在地、当該金融商品仲介業者の本店等の所在地又は当該高速取引行為者の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該金融商品取引業者等、当該取引所取引許可業者、当該特例業務届出者、当該海外投資家等特例業務届出者、当該金融商品仲介業者又は当該高速取引行為者は、当該書類及びその写し一通を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
4 第三十一条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。)の取締役又は執行役(外国法人にあっては、国内における代表者又は取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずるもの(金融商品取引業に係る職務を行う者に限る。))が提出をする届出書並びに第二百四条、第二百四十一条、第二百四十三条、第二百四十六条の二十二、第二百四十六条の二十六、第二百八十六条及び第三百四十四条に規定する届出書の提出先については、前項に定めるところに準ずるものとする。