金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第66条(累積投資契約の締結)
法第三十五条第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する契約の締結とする。 一 有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。 二 預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した金融商品取引業者の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。 三 他の顧客又は金融商品取引業者と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。 四 有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(金融商品取引業者と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。 五 顧客から申出があったときには解約するものであること。