金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第370条(標準処理期間)
金融庁長官等は、次の各号に掲げる登録、認可、承認、許可又は確認に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 一 法第二十九条、第三十三条の二、第六十六条、第六十六条の二十七、第六十六条の五十及び第六十六条の七十一の登録、法第三十条第一項の認可並びに法第六十条第一項及び第六十条の十四第一項の許可 二月 二 法第三十一条第四項及び第六十六条の七十五第四項の変更登録、法第三十一条第六項の認可、法第五十九条第一項の許可、法第三十五条第四項、第四十四条の三第一項ただし書及び第二項ただし書、第四十九条の四第二項並びに第六十六条の八十第一項ただし書並びに令第十五条の十三第三号の承認並びに法第三十九条第三項ただし書(法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の確認 一月
2 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 当該申請を補正するために要する期間 二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間