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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第326条(登録の申請)

法第六十六条の五十の登録を受けようとする者は、別紙様式第二十九号により作成した法第六十六条の五十一第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。 2 前項の登録申請書は、別紙様式第二十九号に準じて英語で作成することができる。 3 第一項の登録申請書に添付すべき書類は、英語で記載することができる。

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なし