保険業法平成七年法律第百五号
第288条(登録の実施)
内閣総理大臣は、第二百八十六条の登録の申請があった場合においては、次条第一項又は第三項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える保険仲立人登録簿に登録しなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、保険仲立人登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。