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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第227の3条(保険仲立人の氏名等の明示)

保険仲立人は、保険契約の締結の媒介を行おうとするときに法第二百九十四条第四項の規定により顧客に交付する書面において、同項第二号に規定する保険仲立人の権限に関する事項として、保険会社等又は外国保険会社等を代理して次に掲げる行為をすることができないことを明示しなければならない。 一 保険契約の締結 二 保険契約の内容の変更又は解除の申出を受けること。 三 保険料の収受又は返還 四 保険契約者から保険契約に関する告知又は通知を受けること。 五 保険事故による損害を塡補する責任があるかどうかの判断又は当該塡補すべき額の決定 六 保険証券の発行 2 保険仲立人は、前項の書面において、法第二百九十四条第四項第三号に掲げる事項として、保険契約の締結の媒介につき保険仲立人が保険契約者に加えた損害については、当該保険仲立人が責任を負い、保険会社等又は外国保険会社等は責任を負わないことを明示しなければならない。 3 法第二百九十四条第四項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第二百八十八条第一項第二号の登録番号 二 取り扱う保険契約の種類 三 当該顧客に対する保険募集を担当する者の氏名 4 第一項の書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 5 第一項の書面を顧客に交付する場合は、顧客に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の顧客が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

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