HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第219の2条
法第二百八十八条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局とする。
この条文が引く先
1
引用
保険業法
第288条
(登録の実施)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索