保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号 第52の13の7条(電磁的方法の種類及び内容) 令第十三条の五の三第一項及び第十三条の五の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項各号又は第五十二条の十三の七の三第一項各号に掲げる方法のうち保険金信託業務を行う生命保険会社等が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式