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担保付社債信託法明治三十八年法律第五十二号

第29条(社債原簿の写しの受託会社への提出等)

発行会社は、内閣府令・法務省令で定めるところにより、受託会社に対し、社債原簿の写しを提出し、又は提供しなければならない。

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なし