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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第28条(元本確定請求)

前条第一項の期日又は事由の定めにかかわらず、債務者は、いつでも、特定被担保債権の元本の確定を請求することができる。この場合において、当該元本は、その請求の時から一週間を経過することによって確定する。 2前条第一項の期日又は事由の定めにかかわらず、企業価値担保権者は、全ての特定被担保債権者の指図により、いつでも、特定被担保債権の元本の確定を請求することができる。ただし、企業価値担保権信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 3前項の規定による請求があった場合には、特定被担保債権の元本は、その請求の時に確定する。

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なし