事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第68条(信託業務の承継)
第六十五条の規定による信託業務の承継は、債務者、受託会社であった者(以下この条及び次条第二項において「前受託会社」という。)及び信託業務を承継する会社(以下この条及び同項において「新受託会社」という。)がその契約書を作成することによって、その効力を生ずる。
2前項の契約書は、電磁的記録をもって作成することができる。
3第一項の契約書を書面をもって作成する場合には、当該書面には、債務者、前受託会社及び新受託会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
4第一項の契約書を電磁的記録をもって作成する場合には、当該電磁的記録には、債務者、前受託会社及び新受託会社の代表者が内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。