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事業性融資の推進等に関する法律
令和六年法律第五十二号
第65条
(受託会社の辞任)
受託会社は、信託法第五十七条第一項の規定により辞任するときは、信託業務を承継する会社を定めなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
事業性融資の推進等に関する法律
第68条
(信託業務の承継)
引用
事業性融資の推進等に関する法律
第225条
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