事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号 第154条(訴訟費用の償還) 担保目的財産が配当債権の確定に関する訴訟(配当債権査定申立てについての決定を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した申立債権者等は、その利益の限度において、担保目的財産から訴訟費用の償還を受けることができる。