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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第49条(監督処分の公告)

内閣総理大臣は、第四十六条若しくは第四十七条の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は同条の規定により第三十二条の免許を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1