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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第132条(劣後債権者の債権届出)

実行手続に参加しようとする劣後債権者は、債権届出期間内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。一各劣後債権の内容及び原因並びに劣後担保権の内容二劣後担保権の目的である財産及びその価額(劣後担保権が企業価値担保権である場合にあっては、劣後担保権の目的である財産)三前二号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項

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なし