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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第122条(管財人の情報提供努力義務)

管財人は、労働組合等に対し、債務者の使用人その他の従業者の権利の行使に必要な情報を提供するよう努めなければならない。

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なし