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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号

第25条(他の手続の中止命令等)

裁判所は、承認援助手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産処理手続の承認の決定と同時に又はその決定後、次に掲げる手続の中止を命ずることができる。 一 強制執行、仮差押え又は仮処分(以下「強制執行等」という。)の手続で、債務者の財産(日本国内にあるものに限る。以下この項において同じ。)に対して既にされているもの 二 債務者の財産に関する訴訟手続 三 債務者の財産に関する事件で行政庁に係属しているものの手続 2 裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合には、当該申立てについて決定をする前であっても、前項の規定による中止の命令をすることができる。 外国倒産処理手続の承認の申立てを棄却する決定に対して前条第一項の即時抗告がされたときも、同様とする。 3 前項の規定による中止の命令は、外国倒産処理手続の承認の申立てを棄却する決定又は同項の即時抗告を棄却する決定があったときは、その効力を失う。 4 裁判所は、第一項又は第二項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。 5 裁判所は、承認援助手続の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、債務者(外国管財人がない場合に限る。)若しくは承認管財人の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、第一項又は第二項の規定により中止した強制執行等の手続の取消しを命ずることができる。 ただし、同項の規定により中止した強制執行等の手続の取消しについては、外国倒産処理手続の承認の決定があった後に限る。 6 第一項又は第二項の規定による中止の命令、第四項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。 7 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。 8 第六項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書(第十五条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録であって、第十五条において準用する同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものをいう。以下同じ。)を当事者に送達しなければならない。 この場合においては、第八条第三項本文の規定は、適用しない。 9 第二十三条第四項各号に掲げる者には、第二項の規定による中止の命令があった旨を通知しなければならない。 ただし、同条第四項ただし書に規定する規定による通知が既にされている者については、この限りでない。