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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号

第15条(民事訴訟法の準用)

特別の定めがある場合を除き、承認援助手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用する。 この場合において、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く」とあるのは「弁護士に限る」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。