HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第92条(債権譲渡担保権者による債権の取立て)

債権譲渡担保権者は、被担保債権について不履行があったときは、譲渡担保債権を直接に取り立てることができる。 この場合において、債権譲渡担保権者の受けた利益の価額が被担保債権の額を超えるときは、その差額に相当する金銭を債権譲渡担保権設定者に支払わなければならない。 2 前項後段の場合において、債権譲渡担保権設定者が、債権譲渡担保権当初設定者が有していた譲渡担保債権についての権利の譲渡を受けた者であるとき(債権譲渡担保権者が当該債権譲渡担保権設定者への譲渡を承諾していたときを除く。)は、債権譲渡担保権者は、当該債権譲渡担保権当初設定者(当該権利について順次二以上の譲渡がされ、かつ、当該債権譲渡担保権者がそのいずれかの譲渡を承諾した場合にあっては、当該債権譲渡担保権者が承諾した直近の譲渡を受けた者)に対する同項後段の差額に相当する金銭の支払の債務の弁済その他の当該債務を消滅させる事由をもって債権譲渡担保権設定者その他の第三者に対抗することができる。

この条文が引く先 0

なし