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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第48条(譲渡担保債権の第三債務者の弁済等)

第三債務者は、債権譲渡担保契約に基づく債権の譲渡について債権譲渡担保権設定者が民法第四百六十七条第一項の規定による通知をし、又は第三債務者が同項の規定による承諾をした時より後に債権譲渡担保権者に対してした弁済その他の債務を消滅させる事由をもって債権譲渡担保権設定者その他の第三者に対抗することができる。 この場合において、債権譲渡担保権者は、被担保債権の弁済期が到来するまでは、債権譲渡担保権設定者に対し、その受けた利益の価額に相当する金銭を支払うことを要しない。 2 前項前段の場合において、被担保債権の弁済期が到来したときは、債権譲渡担保権者は、債権譲渡担保権設定者に対し、その受けた利益の価額から被担保債権の額を控除した残額を支払わなければならない。 3 前項の場合において、債権譲渡担保権設定者が、債権譲渡担保権当初設定者(債権譲渡担保契約の当事者のうち譲渡担保債権を譲渡した者をいう。以下この項及び第九十二条第二項において同じ。)が有していた譲渡担保債権についての権利の譲渡を受けた者であるとき(債権譲渡担保権者が当該債権譲渡担保権設定者への譲渡を承諾していたときを除く。)は、債権譲渡担保権者は、当該債権譲渡担保権当初設定者(当該権利について順次二以上の譲渡がされ、かつ、当該債権譲渡担保権者がそのいずれかの譲渡を承諾した場合にあっては、当該債権譲渡担保権者が承諾した直近の譲渡を受けた者)に対する前項の残額の支払の債務の弁済その他の当該債務を消滅させる事由をもって当該債権譲渡担保権設定者その他の第三者に対抗することができる。 4 譲渡担保債権が金銭債権である場合において、被担保債権についての不履行が生ずる前に当該譲渡担保債権の弁済期が到来したときは、債権譲渡担保権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。 この場合において、債権譲渡担保権は、その供託金について存在する。 5 譲渡担保債権が動産の引渡しを目的とするものである場合において、債権譲渡担保権者が弁済としてその動産の引渡しを受けたときは、債権譲渡担保権者は、債権譲渡担保権設定者との間で、その債権譲渡担保権の被担保債権を担保するため、その動産を目的とする動産譲渡担保契約を締結したものとみなす。 この場合においては、第二項及び第九十二条第一項後段の規定は、適用しない。