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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第53条(集合債権譲渡担保権設定者による債権特定範囲に属する債権の取立て)

譲渡担保債権の発生年月日の始期及び終期、発生原因その他の事項を指定することにより将来において属する債権を含むものとして定められた範囲(以下「債権特定範囲」という。)によって特定された債権(第九十四条において「特定範囲所属債権」という。)を一括して目的とする債権譲渡担保契約(以下「集合債権譲渡担保契約」という。)における債権譲渡担保権設定者(以下「集合債権譲渡担保権設定者」という。)は、集合債権譲渡担保契約に債権特定範囲に属する債権を取り立てることができる旨の定めがあるときは、当該債権特定範囲に属する債権を取り立てることができる。 2 前項の規定により集合債権譲渡担保権設定者が債権特定範囲に属する債権を取り立てることができる場合には、集合債権譲渡担保契約における債権譲渡担保権(以下「集合債権譲渡担保権」という。)を有する者(以下「集合債権譲渡担保権者」という。)が第四十八条第一項前段に規定する弁済その他の債務を消滅させる事由により受けた利益については、同項後段の規定は、適用しない。