譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第94条(集合債権譲渡担保権の実行)
集合債権譲渡担保権の被担保債権について不履行があった場合において、集合債権譲渡担保権者が集合債権譲渡担保権設定者に対して特定範囲所属債権について第九十二条第一項前段の規定による取立て、前条において準用する第六十条第一項に規定する帰属清算の通知又は前条において準用する第六十一条第一項に規定する処分清算譲渡をしようとする旨を通知したときは、集合債権譲渡担保権設定者は、債権特定範囲に属する債権を取り立てることができない。 ただし、第三債務者にもその旨を通知しなければ、これをもって第三債務者に対抗することができない。