譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第107条(破産手続開始決定等後の集合債権譲渡担保権の効力)
集合債権譲渡担保権設定者について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があったときは、集合債権譲渡担保権は、その後に発生した債権には及ばない。
2 集合債権譲渡担保権設定者について再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定があったときも、前項と同様とする。 ただし、集合債権譲渡担保契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3 第一項又は前項本文に規定する場合には、第九十四条本文の規定による通知があったものとみなして、同条の規定を適用する。
4 第二項ただし書に規定する場合において、集合債権譲渡担保権設定者についての再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定後に第九条第一項若しくは第三項、第九十二条第一項前段又は第九十三条において準用する第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により集合債権譲渡担保権の被担保債権の全部又は一部が消滅したときは、再生債務者である集合債権譲渡担保権設定者若しくは再生手続における管財人又は更生手続における管財人は、次に掲げる債権を弁済するために支出した金額(消滅した被担保債権の額を限度とする。)を集合債権譲渡担保権者から償還させることができる。 この場合において、当該金額の被担保債権は、消滅しなかったものとみなす。 一 再生手続又は更生手続における共益債権 二 一般優先債権 三 民事再生法第八十五条第五項に基づき弁済をすることの許可を受けた再生債権又は会社更生法第四十七条第五項(更生特例法第三十四条及び第百九十九条において準用する場合を含む。)に基づき弁済をすることの許可を受けた更生債権
5 第七十一条第二項の規定は、前項前段の場合において、集合債権譲渡担保権が複数あるときについて準用する。 この場合において、同条第二項中「同項の義務」とあるのは、「第百七条第四項前段の規定による償還の義務」と読み替えるものとする。