譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第9条(物上代位)
譲渡担保権は、譲渡担保財産の売却、賃貸、滅失又は損傷によって譲渡担保権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。 この場合においては、譲渡担保権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 前項前段の規定に基づいて譲渡担保権者が行使する権利は、その金銭その他の物の払渡し又は引渡しを目的とする債権を目的とする質権又は譲渡担保権であって、同項後段の規定による差押えの後に対抗要件を備えたものに優先する。
3 譲渡担保権の目的である財産についてその譲渡担保権に劣後する先取特権、質権又は他の譲渡担保権を有する者(以下この項において「劣後担保権者」という。)は、その順位により、譲渡担保権設定者が支払を受けるべき第四十八条第二項(第五十八条において準用する場合を含む。)に規定する残額、第六十条第四項(第九十三条(第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条及び第二十六条第一項第五号において同じ。)において準用する場合を含む。)に規定する帰属清算金、第六十一条第五項(第九十三条において準用する場合を含む。)に規定する処分清算金又は第九十二条第一項後段(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する差額に相当する金銭に対しても、その権利を行使することができる。 この場合においては、劣後担保権者は、その払渡しの前に差押えをしなければならない。