譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号 第58条(債権譲渡担保契約の効力の規定の準用) その他の財産を目的とする譲渡担保契約の効力については、この款に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前款(第四十九条から第五十二条までを除く。)の規定を準用する。