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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第49条(債権譲渡担保権の順位)

同一の債権について数個の債権譲渡担保権が互いに競合する場合には、その債権譲渡担保権の順位は、民法第四百六十七条第二項に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾の前後による。

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なし