譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号 第51条(債権譲渡担保権と債権を目的とする質権との競合) 同一の債権について債権譲渡担保権と質権とが競合する場合には、その順位は、債権譲渡担保契約に基づく債権の譲渡についての民法第四百六十七条第二項に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾と質権の設定についての同法第三百六十四条の規定によりその規定に従うこととされる同項に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾の前後による。