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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第52条(転債権譲渡担保)

債権譲渡担保権は、譲渡担保契約の目的とすることができる。 2 第三十八条第二項から第七項までの規定は、譲渡担保契約に基づく債権譲渡担保権の譲渡(次項及び第四項において「転債権譲渡担保権の設定」という。)について準用する。 この場合において、同条第二項中「第三条第一項」とあるのは「第四条第一項」と、同条第三項、第五項及び第七項中「転動産譲渡担保権者」とあるのは「転債権譲渡担保権者」と読み替えるものとする。 3 転債権譲渡担保権の設定は、民法第四百六十七条の規定に従い、譲渡担保債権の債務者に通知をし、又は当該債務者が承諾をしなければ、当該債務者に対抗することができない。 4 転債権譲渡担保権の設定の登記がされた場合において、転債権譲渡担保権の設定及びその登記がされたことについて、転債権譲渡担保権の設定を受けた者が譲渡担保債権の債務者に登記事項証明書を交付して通知をしたときは、当該債務者について、前項の規定による通知があったものとみなす。