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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律
令和七年法律第五十六号
第3条
(譲渡担保権の内容)
譲渡担保権者は、譲渡担保財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律
第111条
(譲渡担保契約の規定の準用等)
引用
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律
第30条
(妨害の停止の請求等)
引用
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律
第52条
(転債権譲渡担保)
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