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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第3条(譲渡担保権の内容)

譲渡担保権者は、譲渡担保財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

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なし