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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第30条(妨害の停止の請求等)

動産譲渡担保権設定者は、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める請求をすることができる。 一 譲渡担保動産の使用又は収益を動産譲渡担保権設定者以外の者が妨害しているとき その者に対する妨害の停止の請求 二 譲渡担保動産の使用又は収益を動産譲渡担保権設定者以外の者が妨害するおそれがあるとき その者に対する妨害の予防の請求 三 譲渡担保動産を動産譲渡担保権設定者以外の者が占有しているとき その者に対する返還の請求 2 動産譲渡担保権者は、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める請求をすることができる。 一 第三条に規定する権利の行使を動産譲渡担保権者以外の者が妨害しているとき その者に対する妨害の停止の請求 二 第三条に規定する権利の行使を動産譲渡担保権者以外の者が妨害するおそれがあるとき その者に対する妨害の予防の請求

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なし