譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第38条(転動産譲渡担保)
動産譲渡担保権は、譲渡担保契約の目的とすることができる。
2 譲渡担保契約に基づく動産譲渡担保権の譲渡(以下この条において「転動産譲渡担保権の設定」という。)は、特例法の定めるところに従いその登記(当該動産譲渡担保権の目的である動産が特例法第三条第一項の規定による譲渡の登記をすることによってはその譲渡を第三者に対抗することができないものである場合にあっては、当該動産の譲渡についての対抗要件。次項において同じ。)を備えなければ、第三者に対抗することができない。
3 動産譲渡担保権者が数人のために二以上の転動産譲渡担保権の設定をしたときは、これらの転動産譲渡担保権の設定を受けた者(以下この条及び次節において「転動産譲渡担保権者」という。)の権利の順位は、登記の前後による。
4 転動産譲渡担保権の設定は、民法第四百六十七条の規定に従い、動産譲渡担保権の被担保債権の債務者に通知をし、又は当該債務者が承諾をしなければ、当該債務者、保証人、動産譲渡担保権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
5 動産譲渡担保権の被担保債権の債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、転動産譲渡担保権者の承諾を得ないでした弁済その他の債務を消滅させる事由は、これをもって当該転動産譲渡担保権者に対抗することができない。
6 前項の規定は、動産を目的とする根譲渡担保権について転動産譲渡担保権の設定をした場合において、根譲渡担保権の被担保債権の債務者が元本の確定前にした弁済その他の債務を消滅させる事由については、適用しない。
7 転動産譲渡担保権の設定の登記がされた場合において、転動産譲渡担保権の設定及びその登記がされたことについて、転動産譲渡担保権者が動産譲渡担保権の被担保債権の債務者に登記事項証明書を交付して通知をしたときは、当該債務者について、第四項の規定による通知があったものとみなす。