譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第57条(その他の財産を目的とする転譲渡担保)
その他の財産を目的とする譲渡担保権は、譲渡担保契約の目的とすることができる。
2 第三十八条第二項から第六項までの規定は、譲渡担保契約に基づくその他の財産を目的とする譲渡担保権の譲渡について準用する。 この場合において、同条第二項中「譲渡担保契約に基づく動産譲渡担保権の譲渡(以下この条において「転動産譲渡担保権の設定」とあるのは「譲渡担保契約に基づくその他の財産(第五十五条に規定するその他の財産をいう。以下この条において同じ。)を目的とする譲渡担保権の譲渡(以下この条において「転譲渡担保権の設定」と、「特例法の定めるところに従いその登記(当該動産譲渡担保権の目的である動産が特例法第三条第一項の規定による譲渡の登記をすることによってはその譲渡を第三者に対抗することができないものである場合にあっては、当該動産の譲渡についての対抗要件。次項において同じ。)」とあるのは「当該その他の財産の譲渡についての対抗要件」と、同条第三項中「動産譲渡担保権者が」とあるのは「その他の財産を目的とする譲渡担保契約における譲渡担保権者が」と、同項並びに同条第四項及び第六項中「転動産譲渡担保権の設定」とあるのは「転譲渡担保権の設定」と、同条第三項中「者(以下この条及び次節において「転動産譲渡担保権者」という。)の」とあるのは「者の」と、「登記」とあるのは「当該その他の財産の譲渡についての対抗要件を備えた時」と、同条第四項中「従い、動産譲渡担保権」とあるのは「従い、その他の財産を目的とする譲渡担保権」と、「動産譲渡担保権設定者」とあるのは「その他の財産を目的とする譲渡担保契約における譲渡担保権設定者」と、同条第五項中「動産譲渡担保権の」とあるのは「その他の財産を目的とする譲渡担保権の」と、「転動産譲渡担保権者」とあるのは「転譲渡担保権の設定を受けた者」と、同条第六項中「動産を」とあるのは「その他の財産を」と読み替えるものとする。
3 前項に規定する譲渡担保権の譲渡については、前二項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、第五十二条第三項の規定を準用する。