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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第55条(その他の財産を目的とする譲渡担保権の順位)

同一のその他の財産(動産及び債権以外の財産をいう。以下同じ。)について数個の譲渡担保権が互いに競合する場合には、その譲渡担保権の順位は、当該その他の財産の譲渡についての対抗要件を備えた時の前後による。

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なし