譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 譲渡担保契約 金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。以下この条、第二十三条第二項、第二十六条第一項第九号及び第五十五条において同じ。)その他の財産(次に掲げるものを除く。)を債権者に譲渡することを内容とする契約(第十六号ロに掲げるものを除く。)をいう。 イ 抵当権の目的とすることができる財産(次に掲げるものを除く。) (1) 農業動産信用法(昭和八年法律第三十号)第二条第一項に規定する農業用動産(第三十九条第一項から第三項までにおいて「農業用動産」という。) (2) 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による登録を受けた自動車(大型特殊自動車で建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二条に規定する建設機械であるものを除く。第三十九条第四項において「登録自動車」という。) ロ 特許権、実用新案権、意匠権及びこれらの実施権、商標権及びその使用権、育成者権及びその利用権、特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利並びに防護標章登録に基づく権利 二 譲渡担保財産 譲渡担保契約の目的である財産をいう。 三 譲渡担保権 譲渡担保財産の譲渡を受ける者が譲渡担保契約に基づいて譲渡担保財産について取得する権利をいう。 四 譲渡担保権者 譲渡担保権を有する者をいう。 五 譲渡担保権設定者 譲渡担保契約の当事者のうち譲渡担保財産を譲渡する者(その者が譲渡担保財産について有する権利を他の者に譲渡した場合にあっては、その権利を現に有する者)をいう。 六 動産譲渡担保契約 譲渡担保契約のうち、動産を目的とするものをいう。 七 譲渡担保動産 動産譲渡担保契約の目的である動産をいう。 八 動産譲渡担保権 譲渡担保動産の譲渡を受ける者が動産譲渡担保契約に基づいて譲渡担保動産について取得する権利をいう。 九 動産譲渡担保権者 動産譲渡担保権を有する者をいう。 十 動産譲渡担保権設定者 動産譲渡担保契約の当事者のうち譲渡担保動産を譲渡する者(その者が譲渡担保動産について有する権利を他の者に譲渡した場合にあっては、その権利を現に有する者)をいう。 十一 債権譲渡担保契約 譲渡担保契約のうち、債権を目的とするものをいう。 十二 譲渡担保債権 債権譲渡担保契約の目的である債権をいう。 十三 債権譲渡担保権 譲渡担保債権の譲渡を受ける者が債権譲渡担保契約に基づいて譲渡担保債権について取得する権利をいう。 十四 債権譲渡担保権者 債権譲渡担保権を有する者をいう。 十五 債権譲渡担保権設定者 債権譲渡担保契約の当事者のうち譲渡担保債権を譲渡する者(その者が譲渡担保債権について有する権利を他の者に譲渡した場合にあっては、その権利を現に有する者)をいう。 十六 所有権留保契約 次に掲げる契約をいう。 イ 動産(抵当権の目的とすることができるもの(第一号イ(1)及び(2)に掲げるものを除く。)を除く。以下同じ。)の所有権を移転することを内容とする売買その他の契約(ロにおいて「売買契約等」という。)であって、当該動産の代金の支払債務その他の金銭債務を担保するため、その金銭債務の全部の履行がされるまでの間は、当該動産の所有権を当該動産の所有権を移転すべき者に留保する旨の定めのあるもの ロ 売買契約等の当事者のうち当該売買契約等の目的である動産の所有権の移転を受けるべき者が、第三者に対し、当該動産の所有権を移転すべき者に対する当該動産の代金その他の金銭の支払を委託し、当該者が、その支払を受けたときに、当該金銭の償還債務その他の金銭債務の担保として、当該第三者に当該動産の所有権を取得させることを約する契約であって、その金銭債務の全部の履行がされるまでの間は、当該動産の所有権を当該第三者に留保する旨の定めのあるもの 十七 所有権留保動産 所有権留保契約の目的である動産をいう。 十八 留保所有権 所有権留保動産の所有権を留保する者が所有権留保契約に基づいて所有権留保動産について有する権利をいう。 十九 留保売主等 留保所有権を有する者をいう。 二十 留保買主等 所有権留保契約の当事者のうち、被担保債権に係る債務の全部の履行がされた場合に所有権留保動産の所有権の移転を受ける者(その者が所有権留保動産について有する権利を他の者に譲渡した場合にあっては、その権利を現に有する者)をいう。