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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第110条(再生手続開始の申立て等を解除事由とする特約等の無効)

次に掲げる場合に所有権留保契約(第二条第十六号イに規定するものに限る。以下この条において同じ。)が解除される旨の特約又は次に掲げる場合に該当することを理由として留保売主等に対し所有権留保契約の解除権を付与する特約は、無効とする。 一 留保買主等について再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあったとき。 二 留保買主等に再生手続開始の原因となる事実又は更生手続開始の原因となる事実が生じたとき。