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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第105条(再生手続開始の申立て等を権限の消滅事由とする特約の無効)

次に掲げる場合に集合動産譲渡担保権設定者が動産特定範囲に属する動産の処分をすることができない旨の特約又は次に掲げる場合に集合債権譲渡担保権設定者が債権特定範囲に属する債権を取り立てることができない旨の特約は、無効とする。 一 集合動産譲渡担保権設定者又は集合債権譲渡担保権設定者について再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあったとき。 二 集合動産譲渡担保権設定者又は集合債権譲渡担保権設定者に再生手続開始の原因となる事実(支払不能(その者が法人である場合(破産法第十六条第二項の場合を除く。)にあっては、支払不能又は債務超過(その者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)とする。以下この号において同じ。)が生ずるおそれがある場合又はその者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない場合のいずれかに該当する事実をいう。第百十条第二号において同じ。)又は更生手続開始の原因となる事実(支払不能が生ずるおそれがある場合又はその者が弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合のいずれかに該当する事実をいう。同号において同じ。)が生じたとき。

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なし