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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第90条(民事訴訟法の準用)

特別の定めがある場合を除き、この目に規定する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用する。 この場合において、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第八十二条第一項」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。