譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号 第82条(代理人) 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五十四条第一項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、この目に規定する手続については、即時抗告に係る手続を除き、裁判所の許可を受けて代理人となることができる。 2 裁判所は、いつでも前項の許可を取り消すことができる。