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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第54条(集合動産譲渡担保契約の効力の規定の準用)

第四十三条の規定は、前条第一項の規定により債権特定範囲に属する債権を取り立てることができる集合債権譲渡担保権設定者について準用する。 この場合において、第四十三条中「特定範囲所属動産の一体としての」とあるのは「第五十三条第一項に規定する特定範囲所属債権を一括した」と、「集合動産譲渡担保権者」とあるのは「同条第二項に規定する集合債権譲渡担保権者」と読み替えるものとする。 2 第四十五条の規定は、集合債権譲渡担保権設定者が債権特定範囲に属する債権を発生させた場合について準用する。