譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号 第45条(動産特定範囲に動産を属させる行為に関する詐害行為取消請求) 集合動産譲渡担保権設定者が動産を動産特定範囲に属させた場合には、その動産を目的とする担保の供与があったものとみなして、民法第四百二十四条の三の規定を適用する。