譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号 第43条(動産の補充等による価値の維持義務) 集合動産譲渡担保権設定者は、正当な理由がある場合を除き、動産特定範囲に属する動産の補充その他の方法によって、特定範囲所属動産の一体としての価値を、集合動産譲渡担保権者を害しないと認められる範囲を超えて減少することのないように維持しなければならない。