動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律平成十年法律第百四号
第10の5条(競合担保登記目録等)
譲渡人及び譲渡担保権者は、共同して、その動産譲渡登記又は債権譲渡登記(以下この条において「譲渡担保登記」という。)に係る譲渡担保権と他の動産譲渡登記若しくは第十三条の二第一項に規定する所有権留保登記又は債権譲渡登記(以下この条において「競合譲渡担保登記等」という。)に係る譲渡担保権等(譲渡担保権又は譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十八号に規定する留保所有権をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)とが競合する旨の登記を申請することができる。
2 前項の規定による申請は、当該譲渡担保登記の譲渡人と当該競合譲渡担保登記等の譲渡人等(譲渡人又は譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第二十号に規定する留保買主等をいう。以下この項において同じ。)とが異なる場合には、当該競合譲渡担保登記等の譲渡人等の承諾があるときに限り、することができる。
3 第一項の規定による申請があった場合には、登記官は、当該譲渡担保登記及び当該競合譲渡担保登記等に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに競合担保登記目録を作成しなければならない。 ただし、既に競合担保登記目録が作成されているときは、この限りでない。
4 第一項に規定する登記は、競合担保登記目録に、次に掲げる事項(以下この項及び次条第三項において「特定事項」という。)を記録することによって行う。 ただし、その特定事項が競合担保登記目録に既に記録されているときは、この限りでない。 一 譲渡担保登記及び競合譲渡担保登記等の登記番号 二 譲渡担保登記及び競合譲渡担保登記等の年月日
5 第一項の規定による申請の手続、第三項の規定による競合担保登記目録の作成及び前項の規定による記録に関し必要な事項は、法務省令で定める。