動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律平成十年法律第百四号
第14条(債権質への準用)
第四条(第三項を除く。)及び第八条の規定並びに第五条、第六条、第九条、第十条(第二項を除く。)、第十条の三第一項及び第三項、第十条の四並びに第十一条から第十三条までの規定中債権の譲渡に係る部分は法人が債権を目的として質権を設定した場合において当該質権の設定につき債権譲渡登記ファイルに記録された質権の設定の登記(以下「質権設定登記」という。)について、民法第四百六十八条第一項の規定はこの項において準用する第四条第二項に規定する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定(同条第四項並びに第十一条第二項第一号及び第四号を除く。)中「債権の譲渡」とあるのは「質権の設定」と、「譲渡人」とあるのは「質権設定者」と、「譲渡に係る債権」とあるのは「質権の目的とされた債権」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四条第一項 譲渡の登記 質権の設定の登記 債権の債務者 質権の目的とされた債権の債務者 第四百六十七条 第三百六十四条の規定によりその規定に従うこととされる同法第四百六十七条 第四条第二項 債権譲渡登記 質権設定登記 その譲渡 その質権の設定 譲受人 質権者 債権の債務者 質権の目的とされた債権の債務者 第四条第四項 債権の譲渡に係る第十条第一項第二号又は第三号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記 質権の設定に係る第十条第一項第二号又は第三号に掲げる事由に基づいてされた質権設定登記 第四百六十八条第一項並びに第四百六十九条第一項及び第二項 第四百六十八条第一項 において、同項中「譲受人」とあるのは「譲受人(当該債権の譲渡に係る第十条第一項第三号に掲げる事由に基づいて債権譲渡登記の抹消登記がされた場合にあっては、債権譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十四号に規定する債権譲渡担保権者をいう。))」と において 第四条第四項 第十四条第一項において準用する同法第四条第四項 譲受人(当該債権の譲渡に係る動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十条第一項第三号に掲げる事由に基づいて債権譲渡登記の抹消登記がされた場合にあっては、債権譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)第二条第十四号に規定する債権譲渡担保権者をいう。次条において同じ。)) 質権者 とあるのは「譲渡人 とあるのは「質権設定者 第五条第一項 債権譲渡登記 質権設定登記 第七条から第十一条まで及び第十二条第二項 第八条、第九条、第十条(第二項を除く。)、第十条の三第一項及び第三項、第十条の四、第十一条並びに第十二条第二項 第五条第二項及び第六条 債権譲渡登記 質権設定登記 第六条第一号 第七条から第十一条まで及び第十二条第二項 第八条、第九条、第十条(第二項を除く。)、第十条の三第一項及び第三項、第十条の四、第十一条並びに第十二条第二項 第八条の見出し 債権譲渡登記 質権設定登記 第八条第二項 債権譲渡登記は 質権設定登記は 第八条第二項第一号 前条第二項第一号から第四号まで、第八号及び第九号に掲げる事項 質権設定者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所、当初質権者(質権者であって、債権譲渡登記ファイルに最初に記録されるものをいう。以下この項において同じ。)の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)、質権設定者又は当初質権者の本店又は主たる事務所が外国にあるときは日本における営業所又は事務所、質権設定者又は当初質権者が会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)を有する法人であるときは当該法人の会社法人等番号、登記番号並びに登記の年月日 第八条第二項第二号 債権譲渡登記の登記原因及びその日付 質権設定登記の登記原因及びその日付並びに被担保債権の額又は価格 第八条第二項第三号 譲渡する 目的として質権を設定する 第八条第二項第五号 債権譲渡登記 質権設定登記 第八条第四項 債権譲渡登記 質権設定登記 譲受人 質権者 譲渡をし 質権を設定し 第八条第五項 債権譲渡登記 質権設定登記 譲受人 質権者 譲渡をし 質権を設定し 第四百六十七条 第三百六十四条の規定によりその規定に従うこととされる同法第四百六十七条 第八条第六項 登記原因を譲渡担保とする債権譲渡登記 質権設定登記 第八条第六項第一号 債権譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十四号に規定する債権譲渡担保権者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。) 質権者 第八条第六項第二号及び第三号 債権譲渡担保権者 質権者 第九条第一項 譲受人(譲渡担保権者(動産譲渡担保権者又は債権譲渡担保権者をいう。以下同じ。)が登記されている場合にあっては、当該譲渡担保権者。次条第一項において同じ。) 質権者 債権譲渡登記 質権設定登記 第九条第二項 債権譲渡登記に 質権設定登記に 第九条第二項第一号 債権譲渡登記 質権設定登記 第十条第一項 譲受人 質権者 債権譲渡登記 質権設定登記 第十条第一項第三号 譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第八号に規定する動産譲渡担保権又は同条第十三号に規定する債権譲渡担保権をいう。第十条の四第一項及び第十条の五第一項において同じ。) 質権 第十条第三項 債権譲渡登記に 質権設定登記に 第十条第三項第一号及び第四項 債権譲渡登記 質権設定登記 第十条の三の見出し 譲渡担保権者等 質権者 第十条の三第一項 譲渡担保権者 質権者 第十条の三第三項 譲渡担保権者等(譲渡担保権者又は転譲渡担保権者をいう。次条において同じ。) 質権者 債権譲渡登記に 質権設定登記に 第十条の四の見出し 譲渡担保権等 質権 譲渡担保権者等 質権者 第十条の四第一項 譲渡担保権等(譲渡担保権又は転譲渡担保権者が取得した権利をいう。第三項において同じ。) 質権 譲渡担保権者等 質権者 債権譲渡登記に 質権設定登記に 第十条の四第二項 譲渡担保権者等 質権者 第十条の四第三項 、第二項及び 及び 譲渡担保権等 質権 譲渡担保権者等 質権者 譲受人 質権者 第十一条第二項第一号 譲渡に係る債権 質権の目的とされた債権 譲渡人 質権設定者 譲受人 質権者 第十一条第二項第四号 譲渡に係る債権 質権の目的とされた債権 譲渡人 質権設定者 第十二条第二項 債権譲渡登記(第十条の七第一項の規定により新たに作成されたものを含む。) 質権設定登記 民法第四百六十八条第一項 対抗要件具備時 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十四条第一項において準用する同法第四条第二項に規定する通知又は承諾がされた時 譲受人 質権者
2 第八条第四項の規定は債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に質権設定登記がされた場合における当該債権譲渡登記の存続期間について、同条第五項の規定は債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第三百六十四条の規定によりその規定に従うこととされる同法第四百六十七条の規定による通知又は承諾がされた場合(前項において準用する第四条第一項の規定により同法第四百六十七条の規定による通知があったものとみなされる場合を除く。)における当該債権譲渡登記の存続期間について、それぞれ準用する。