動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律平成十年法律第百四号
第2条(定義)
この法律において「登記事項」とは、この法律の規定により登記すべき事項をいう。
2 この法律において「延長登記」とは、次条第二項に規定する動産譲渡登記若しくは第十三条の二第一項に規定する所有権留保登記又は第四条第二項に規定する債権譲渡登記若しくは第十四条第一項に規定する質権設定登記の存続期間を延長する登記をいう。
3 この法律において「抹消登記」とは、次に掲げる登記を抹消する登記をいう。 一 次条第二項に規定する動産譲渡登記 二 第四条第二項に規定する債権譲渡登記 三 第十条の二第一項(第十三条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する登記 四 第十条の四第一項(第十三条の二第一項及び第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する登記 五 第十条の七第一項(第十三条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する登記 六 第十三条の二第一項に規定する所有権留保登記 七 第十四条第一項に規定する質権設定登記