動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律平成十年法律第百四号
第3条(動産の譲渡の対抗要件の特例等)
法人が動産(当該動産につき倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券が作成されているものを除く。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該動産の譲渡につき動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該動産について、民法第百七十八条の引渡しがあったものとみなす。
2 代理人によって占有されている動産の譲渡につき前項に規定する登記(以下「動産譲渡登記」という。)がされ、その譲受人として登記されている者(動産譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)第二条第九号に規定する動産譲渡担保権者をいう。第七条第六項及び第九条第一項において同じ。)が登記されている場合における譲受人として登記されている者を除く。以下この項において同じ。)が当該代理人に対して当該動産の引渡しを請求した場合において、当該代理人が本人に対して当該請求につき異議があれば相当の期間内にこれを述べるべき旨を遅滞なく催告し、本人がその期間内に異議を述べなかったときは、当該代理人は、その譲受人として登記されている者に当該動産を引き渡し、それによって本人に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。
3 前二項の規定は、当該動産の譲渡に係る第十条第一項第二号又は第三号に掲げる事由に基づいてされた動産譲渡登記の抹消登記について準用する。 この場合において、前項中「譲受人として登記されている者(動産譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)第二条第九号に規定する動産譲渡担保権者をいう。第七条第六項及び第九条第一項において同じ。)が登記されている場合における譲受人として登記されている者を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「譲渡人として登記されている者」と、「譲受人として登記されている者に」とあるのは「譲渡人として登記されている者に」と読み替えるものとする。