動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律平成十年法律第百四号
第7条(動産譲渡登記)
指定法務局等に、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次条第一項及び第十二条第一項において同じ。)をもって調製する動産譲渡登記ファイルを備える。
2 動産譲渡登記は、申請により、動産譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 一 譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所 二 譲受人の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所) 三 譲渡人又は譲受人の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所 四 譲渡人又は譲受人が会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号 五 動産譲渡登記の登記原因及びその日付 六 譲渡に係る動産の種類及び当該動産の所在場所その他の当該動産の種類以外の事項であって当該動産を特定するために必要なもの 七 動産譲渡登記の存続期間 八 登記番号 九 登記の年月日
3 前項第七号の存続期間は、二十年を超えることができない。 ただし、二十年を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。
4 動産譲渡登記(以下この項において「旧登記」という。)がされた譲渡に係る動産につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に動産譲渡登記(以下この項において「新登記」という。)がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該動産については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。
5 動産譲渡登記がされた譲渡に係る動産につき譲受人が更に譲渡をし、当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に民法第百七十八条の引渡しがされた場合(第三条第一項の規定により同法第百七十八条の引渡しがあったものとみなされる場合を除く。)には、当該動産については、当該動産譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。
6 登記原因を譲渡担保とする動産譲渡登記をするときは、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。 一 動産譲渡担保権者の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所) 二 動産譲渡担保権者の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所 三 動産譲渡担保権者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号